ポリシー策定から文書化、さらに事前確認・相互協議まで、移転価格税制への対応を総合的に支援します。

経済活動のグローバル化と取引の複雑化に伴い、世界各国の税務当局が移転価格課税を強化する中、移転価格税制を考慮した企業活動の運営は、国をまたいだ事業運営の円滑な実施と国際競争力維持にとって非常に重要な課題です。

弊事務所はグローバルに活動する日本企業に移転価格税制に関する幅広い業務を提供しております。グローバル移転価格方針の立案、移転価格ポリシーの策定から移転価格文書化、さらに事前確認(APA)、税務調査対応まで幅広く対応し、様々な移転価格リスクの低減と最適な移転価格ポリシーの実行によるスムーズな事業活動を支援しております。

特に、移転価格税制で求められているローカルファイルやマスターファイルについては、効果的・効率的なアプローチで作成を支援していきます。

また、近年の税務調査で指摘を受けやすい、国外関連者への寄付金課税についても、課税リスクの洗い出しから課税予防策まで、移転価格業務と併せて支援いたします。

 

移転価格税制コンサルティング ~ 主なサービス

– 移転価格リスク診断(リスクアセスメント)

– 移転価格ポリシー策定

– 移転価格文書化(ローカルファイル、マスターファイル、国別報告書(CbCR))

– 移転価格に係る事前確認(APA)支援 ~二国間事前確認(バイラテラルAPA)、相互協議(MAP)
   ※相手国移転価格専門家の紹介・協業も可能です

– 移転価格 税務調査対応(調査立会、調査後方支援、ポジションペーパー作成、相互協議(MAP)、審査請求・訴訟、等)

– 海外子会社に対する寄付金認定対策(海外出向者の給与負担金・経済的利益、海外子会社への業務支援、海外子会社への債務免除、海外子会社への貸付金利息、等々)

 

移転価格リスク・アセスメント

国外関連取引の利益水準、関係会社間での利益配分、取引価格の設定方法が移転価格調査における調査官の着眼ポイントです。
移転価格リスク・アセスメントにおいては、これらの着眼点から貴社の現状の取引を分析し、移転価格課税リスクの所在を把握・整理して報告し、改善策を合わせて提案します。

 

移転価格ポリシー策定

国外関連者間の取引価格が移転価格税制上適切な水準(独立企業間価格、arm’s length price)となるように、企業グループとしての取引価格の設定方針を示したものが移転価格ポリシーと呼ばれるものです。
移転価格税制を遵守し、移転価格リスクを効果的にマネジメントするためには、予め企業グループの実態及び移転価格税制に合致した移転価格ポリシーを策定したうえで、当該ポリシーを遵守した取引を行っていくことが非常に有効です。
本業務では、リスク・アセスメントで把握した移転価格課税リスクを踏まえ、適切な移転価格ポリシーを立案し、ポリシー文書を作成します。

 

移転価格文書化(ローカルファイル、マスターファイル)

毎期決算期末に税務申告書を税務当局に提出するように、移転価格税制においても国外関連者取引やその価格設定等を報告する移転価格文書の提出が求められています。日本の規定では、マスターファイル、国別報告事項(CbCR)については、直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループが文書提出義務の対象となります。また、国外関連者との前事業年度の取引金額(受払合計)が50億円以上、又は当該国外関連者との前事業年度の無形資産取引金額(受払合計)が3億円以上の場合、確定申告書の提出期限までにローカルファイルを作成する義務があり(同時文書化義務)さらに、この同時文書化義務に抵触しない取引であっても、税務当局から請求された場合には一定期間内にローカルファイルを提示又は提出する必要があります。プレミア国際税務事務所では、毎期末の移転価格文書の作成を支援します。提携先の海外移転価格専門家との連携も可能です。

 

事前確認(APA)・相互協議(MAP)

事前確認(APA)支援

移転価格に関する事前確認制度(APA)とは、国外関連取引に係る価格算定方法及びその具体的内容等が移転価格税制に則ったものと認められるかどうかを、税務当局に対し確認を行うことをいいます。
APAには、相手国との相互協議を伴う二国間(もしくは多国間)事前確認と、相互協議を伴わない一国内での事前確認とがあります。
プレミア国際税務事務所では、APA申請前の各国税務当局との事前相談から、申請書類の作成・提出、申請受理後の税務当局による審査対応、その後の二国間相互協議対応、合意獲得まで、ワンストップで包括的な支援を提供しています。相手国側は 提携先移転価格事務所が共にサポートします。

移転価格課税に基づく相互協議(MAP)支援

国外関連取引について日本又は海外で移転価格課税を受けた場合には、二重課税の排除のために二国間相互協議を申請することが出来ます(移転価格課税に基づく相互協議)。その場合、日本法人側は日本の税務当局に対して、国外関連者は所在国の税務当局に対して、それぞれ相互協議の申し立てを行い、二国間での協議により二重課税の排除を求めます。
プレミア国際税務事務所では、移転価格課税後の相互協議についても、海外提携先移転価格事務所と共に、申し立てから合意獲得までワンストップで支援を提供しています。

業務の一例

  • 移転価格文書(ローカルファイル、マスターファイル)の作成、年次更新
  • 移転価格課税リスク診断(リスクアセスメント)を実施したうえで、企業グループ全体の移転価格プランニング・商流再構築の立案とその実行支援
  • 移転価格ポリシー構築、及びポリシー構築後の導入支援(関係会社間契約書のレビュー、価格調整金条項の設定、期中価格モニタリング・調整)
  • 移転価格ポリシー構築に伴う商流の見直しと、地域統括会設立及びグループ資本再編成
  • 移転価格に係る税務調査対応(税務調査立会、後方支援、ポジションペーパー作成等)、海外子会社との取引に係る寄付金課税対策