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外国子会社からの受取配当金

国際税務

外国の子会社から配当を受けた場合、原則としてその95%が益金不算入になります。
そのため、外国子会社合算税制が適用されない限り、外国子会社で稼得した利益は、大きな税負担なく日本へ還流させることが可能です。

外国子会社配当益金不算入制度とは

外国子会社配当益金不算入制度とは、外国子会社から受ける配当について、法人税の計算上その95%までを益金不算入つまり免税にする制度です。

ここにいう外国子会社とは、日本の株主が発行済株式総数の25%以上を、配当等の支払義務確定日以前6カ月以上引き続き保有している外国法人をいいます。なお、この25%以上という保有株式割合の要件は、租税条約により軽減されている場合があります。

なお、この外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けた配当については、当該配当に課された外国の源泉税は外国税額控除の対象から除外され、かつ損金算入もできません。つまり、配当に課された外国源泉税は損金不算入の税務コストとなります。

また、配当金額の5%については日本の法人税の課税対象となるため、配当金額が多額の場合には、これについても無視できない税務コストになります。日本の法人税実効税率を30%とすると、配当金額の1.5%程度のイメージです。


25%未満しか保有していない外国企業からの受取配当

発行済み株式総数の25%未満しか保有していない外国企業からの受取配当については、全額課税対象となります。但し、外国側で控除された源泉所得税は日本で外国税額控除の対象となりますし、損金算入を選択することも可能です。