移転価格文書化とは?
移転価格税制移転価格文書化(ドキュメンテーション)とは、ローカルファイル、マスターファイル、CbCR(Country by Country Reporting)の3文書をいいます。
日本では平成28年度税制改正により租税特別措置法において移転価格3文書が法制化され、マスターファイルは事業概況報告事項、CbCRは国別報告事項と呼ばれています。
日本では、マスターファイルとCbCRについては、最終親会社の直前会計年度の連結総収入金額1,000億円以上の多国籍企業グループが提出対象となります。
また、ローカルファイルについては、当該国外関連者との前事業年度の取引金額(受払合計)が50億円以上又は、当該国外関連者との前事業年度の無形資産取引金額(受払合計)が3億円以上の場合、確定申告書の提出期限までに作成する義務があり、これを同時文書化義務と呼びます。そして。税務調査においてローカルファイルの提示又は提出を求められた場合には、その日から45日以内の調査官の指定する日までに提示又は提出する必要があります。
なお、これは日本における提出要件です。外国においては別の要件が置かれておりますので、外国子会社側のルールの確認も行うことが必要です。
ローカルファイルの同時文書化義務が無い場合でも、ローカルファイルの作成は必要
同時文書化義務というのは、「確定申告書の提出期限までに作成」という期限が義務付けられているだけであって、同時文書化義務がなければローカルファイルを作成しなくてよい、というわけではありません。
上記金額基準に満たない場合には同時文書化義務はないものの、税務調査においてローカルファイルの提示又は提出を求められた場合には、その日から60日以内の調査官の指定する日までに提示又は提出する必要があります。ですので、ローカルファイル自体は作成しておく必要があります。
45日以内、もしくは60日以内という提出期限までに提出できなかった場合、国税当局は移転価格の推定課税や同業者調査を行うことができます。
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