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外国税額控除の適用時期

外国税額控除

外国税額控除の適用時期は、以下のように定められています。

  • 原則:
    外国法人税を納付することとなる日(納付確定日)の属する事業年度
  • 容認規定➀(法人税基本通達16-3-5):
    継続適用を要件として、納付が確定した外国法人税額を費用として計上した日(その計上日が外国法人税の納付日その他の税務上合理的と認められる場合に限る)の属する事業年度
  • 容認規定②(法人税基本通達16-3-6):
    継続適用を要件として、予定納付又は見積納付等(「予定納付等」という)をした外国法人税の額について、確定申告や確定賦課等があった日の属する事業年度
    (この場合、予定納付等をした金額は、その後の確定申告又は確定賦課等があるまでは仮払金等として経理する必要があります。)


そして、ここにいう「外国法人税を納付することとなる日(納付確定日)」とは、原則として外国の法令に基づいて判断されますが、納付確定日が外国の法令上明確でない場合には、我が国の国税通則法に準じて納付確定日を決定することになります。

【参考】国税通則法に基づく納付確定日



なお、外国における納付の確定が、その課税のもととなった国外源泉所得の発生時期を含む事業年度の終了までに必ずしもなされるとは限りません。
たとえば、配当や利子、使用料などに対する源泉徴収課税は、国外源泉所得の発生時期と納付確定時期が近接しますが、PEの事業所得に対する課税など申告納税の場合には、国外源泉所得の発生時期と納付確定時期が年度をまたがることも往々にしてあります。

そのため、我が国の外国税額控除制度においては、控除限度超過額、すなわち控除対象外国法人税の額が当該事業年度の控除限度額を超過してしまい控除しきれない金額について、その後3年間の繰越控除を認め、また控除余裕額、すなわち控除限度額が当該事業年度に納付確定した控除対象外国法人税の額を超えるため控除枠に余裕が出た場合に、その後3年間の控除枠の繰越控除を認め、それによって国外源泉所得の発生時期と控除対象外国法人税の納付確定時期とのズレを調整できるようにしています。