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国税庁が「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)を公表

国税庁ホームページにて、令和4年6月10日付で「「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)」が公表されました。
この改正は、OECD移転価格ガイドラインの改訂や追加を踏まえ、金融取引及び費用分担契約に係る移転価格税制上の取扱い等について所要の整備を講ずるものです。

改正前は、グループ間金銭貸付の金利算定方法として3つの方法(➀借手の利率、②貸手の利率、③国債等の利率)が、優先順位を付した上でセーフハーバーのように規定されていましたが、今回それらは削除され大幅に改定されています。
【新旧対照表】
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220610/pdf/01.pdf

併せて、参考事例集も一部改訂されています。

【「別冊 移転価格税制の適用に当たっての参考事例集」(新旧対照表)】
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/kaisei/220610/pdf/02.pdf

 

なお、改正にあたっては3月14日付で改正案に対するパブリックコメントの募集がなされており、その意見募集の結果と各意見に対する国税庁の考え方が、こちらのウェブサイトに掲載されています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040010&Mode=1