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ユニバーサルミュージック事件 最高裁確定

レコード大手「ユニバーサルミュージック」が、東京国税局による法人税約58億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が、本日4月21日に最高裁第1小法廷でなされ、二審判決を支持し国側の上告を棄却。同社の勝訴が確定しました。
ユニバーサルミュージックは組織再編に伴ってグループ企業から約866億円を借り入れ、いわゆる「デット・プッシュ・ダウン」スキームにより、グループ企業に払った利息を損金として計上。
国税局は、当該利息の損金算入は法人税負担を不当に減らすものだと判断して否認し、法人税と過少申告加算税合計約58億円を課す処分をしていました。
最高裁第1小法廷は組織再編について「税負担を減らす意図があったものの、それ以外の合理的な事業目的もあり、不自然とは言えない」と指摘。再編の一環として行われた借り入れも不合理とは認められないと判断しました。

【最高裁判決文はこちら↓】

https://www.courts.go.jp/…/hanrei_jp/112/091112_hanrei.pdf