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令和5年度税制改正 ~ グローバルミニマム課税への対応

2022年12月16日に令和5年度税制改正大綱が公表されましたが、OECD BEPS2.0における国際的合意に基づき、我が国においても、令和5年度税制改正以降においてグローバルミニマム課税(第二の柱(Pillar2))が導入されることとなりました。
まず今回の令和5年度税制改正においては、所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)が導入されます。内容は基本的にOECDモデルルールに沿ったものになります。適用時期は令和6年(2024年)4月以後に開始する対象会計年度です。

なお、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)と国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)は、OECDにおけるさらなる実施細目の議論の進展を踏まえ、令和6年度税制改正以降の法制化が検討されます。

以上が、令和5年度税制改正大綱で公表された我が国における制度導入スケジュールになりますが、諸外国によっては、これよりも早期に導入がなされる可能性があります。特にUTPRが早期に導入された場合、海外子会社や海外中間持株会社等が諸外国において課税を受ける可能性もあり、諸外国における制度導入スケジュールにも留意が必要です。