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租税条約の役割

租税条約

租税条約は、締約国の課税権を制限することで、国際的な二重課税を排除する役割があります。

多くの国では、自国の企業及び個人(以下、これらを「居住者」といいます)に対しては、自国内で生じた所得だけでなく、自国外で生じた所得についても課税します(これを「全世界所得課税」といいます)。他方、自国以外の居住者に対しては、自国内で獲得した所得についてのみ課税することが一般的です。

例えば、X国の企業であるx社が、Y国で所得を得たとき、居住地国であるX国では、x社が稼得した所得が自国内で生じたものであっても自国外で生じたものであっても課税しますから、Y国で得た所得もX国で課税されます。

他方、源泉地国であるY国においては、x社は自国の居住者ではないものの、Y国内で得た所得についてだけは課税します。

そうなると、x社がY国(源泉地国)で得た所得は、X国(居住地国)でも課税され、かつY国でも課税されるという、二重課税の状態になります。これを「国際的二重課税」といいます。


国際的二重課税の排除

この国際的二重課税の問題は、両国間の経済活動や投資、人的交流などを阻害する要因となってしまうため、それを排除するべく、租税条約が締結されています。

租税条約では、締約国間の合意に基づいて居住地国と源泉地国の間で課税権を配分することにより、一方の課税権を制限し、国際的な二重課税を排除する役割をもっています。

租税条約における課税権の配分は、次の3パターンに区分されます。
➀ 居住地国のみに課税権を配分
② 源泉地国のみに課税権を配分
③ 双方に課税権を配分

③の場合においては、源泉地国に一次的な課税権が認められ、居住地国に二次的な課税権が認められた上で、当該二次的な課税権にとどまる居住地国において一定の方法で二重課税の排除を行うことになります。

その一定の方法とは、外国税額控除方式又は国外所得免除方式であり、前者は源泉地国で支払われた税額を自国の税額から控除することを認める方法で、後者は源泉地国課税が認められる範囲で自国の課税を免除する方法です。

このような課税権の配分を約することで、租税条約は締約国間における二重課税の排除を行う機能を担っています。