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控除限度超過額と控除余裕額の繰越

外国税額控除

外国税額控除は、外国法人税の納税義務が確定した日の属する事業年度に適用されます。
この納税義務が確定した日とは、申告納税方式の外国法人税については申告書の提出日、賦課課税方式の外国法人税については賦課決定通知がなされた日、源泉所得税については源泉徴収がなされた日となります。

そのため、外国で所得が発生した年度と、納税義務が確定した年度とが異なってくる、つまり所得の発生と納税のタイミングにずれが生ずることが多々あり、そうなると外国税額控除の限度額の発生と控除すべき外国税額の発生とが同一年度にマッチせず、控除のタイミングを失してしまいます。

このようなズレを救済するために、控除限度額と外国法人税はともに翌期以降3年間の繰越が認められています。

当期の控除限度額が外国法人税の額を超える場合、控除の枠が余ってしまいます。その余った控除の枠は「控除余裕額」と呼ばれ、翌期以降3年間にわたり繰り越して、翌期以降の控除限度額に加算することができます。つまり余った枠を将来3年間使うことができるわけです。

また、当期の外国法人税が当期の控除限度額を超える場合、控除しきれない外国法人税が出てしまいます。この控除しきれない外国法人税は「控除限度超過額」と呼ばれ、翌期以降3年間にわたり繰り越して、翌期以降の控除限度額から控除することができます。つまり引ききれなかった外国法人税は将来3年間控除の時期をうかがうことができるわけです。