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外国に親族が住んでいたら要注意! 特殊関係非居住者とは?

外国子会社合算税制

外国子会社合算税制は、外国法人のうち「外国関係会社」に該当する法人がその適用対象になりますが、外国関係会社に該当するか否かは、日本の内国法人または居住者等に発行済株式総数(もしくは議決権又は配当請求権)の50%超を保有されているかどうかによって判定がなされます。

この判定において時折目にするのは、軽課税国に会社を持つ日本の居住者の方が
「私はその会社の株式を40%持っているが、残りは全て外国に住む兄弟が持っているので、この会社は日本のタックスヘイブン対策税制の対象にはならない。」と誤解しているケースです。

50%超の判定においては、内国法人及び日本居住者のほか、

「当該居住者又は内国法人と特殊の関係のある非居住者」も含まれます。これを特殊関係非居住者といいます。


特殊関係非居住者とは

この特殊関係非居住者となる “特殊の関係”とは、以下のような関係をいいます。

(1) 居住者の親族
(2) 居住者と婚姻の届出をしていないが事実婚の関係にある者
(3) 居住者の使用人
(4) (1)から(3)以外の者で居住者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(5) (2)から(4)の者と生計を一にするこれらの者の親族
(6) 内国法人の役員及びその役員の親族等

上記のいずれかに該当する場合は特殊関係非居住者となりますので、たとえ日本の非居住者であっても50%超の判定に含める必要があります。
つまり、日本の居住者である株主の親族が外国に住んでいて、同社の株式を保有している場合、その非居住者である親族の株式を判定に含めなければならない点、うっかり忘れずにカウントする必要があります。

「一緒に株式を保有している兄弟が、外国に住んでいるから大丈夫」などと誤解のないよう、ご留意ください。



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