合算課税のタイミング
外国子会社合算税制外国子会社合算税制の要件に抵触し、外国関係会社の所得が全部合算または部分合算の対象となった場合、次に留意すべきは、合算するタイミングです。
日本の親会社のどの事業年度で、外国関係会社の所得を合算するのか。
具体的には、外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2か月を経過する日を含む、内国法人の事業年度において合算することになります。
合算のタイミング例➀:日本親会社が3月決算、外国関係会社が12月決算の場合
外国関係会社の事業年度終了の日(X1年12月31日)の翌日から2か月経過する日、すなわちX2年2月末を含む日本親会社の事業年度、つまり日本親会社のX2年3月期に合算することになります。
合算のタイミング例②:日本親会社、外国関係会社がともに12月決算の場合
外国関係会社の事業年度終了の日(X1年12月31日)の翌日から2か月経過する日、すなわちX2年2月末を含む日本親会社の事業年度、つまり日本親会社のX2年12月期に合算することになります。
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