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主たる事業? 経済活動基準の判定

外国子会社合算税制

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)では、外国関係会社が経済活動基準を満たすかどうかを判定しますが、4つの経済活動基準はいずれも、外国関係会社の「主たる事業」について判定することになります。
また、非関連者基準と所在地国基準のいずれを適用すべきかについても、主たる事業によって決まります。
したがって、経済活動基準の判定にあたっては、まず先に外国関係会社の「主たる事業」が何かを判定する必要があります。

複数の事業を営む場合の「主たる事業」の判定

この主たる事業の判定について、外国関係会社が単一事業を営んでいればよいですが、2つ以上の事業を営む場合にどのように判定したらいいのか、迷いますよね。
この点、国税庁の租税特別措置法通達66の6-5によれば、外国関係会社が2以上の事業を営んでいる場合、そのいずれが主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定することとされています。

租税特別措置法通達66の6-5(主たる事業の判定)

措置法第66条の6第2項第2号イ、同項第3号、同条第6項第1号ロ若しくは同項第2号又は措置法令第39条の15第1項第4号イ若しくは第39条の17の2第2項第5号イの規定を適用する場合において、外国関係会社が2以上の事業を営んでいるときは、そのいずれが主たる事業であるかは、それぞれの事業に属する収入金額又は所得金額の状況、使用人の数、固定施設の状況等を総合的に勘案して判定する。

また、租税特別措置法通達66の6-17によれば、非関連者基準及び所在地国基準の判定における事業の分類は、総務省の日本標準産業分類を基準とするとされています。

租税特別措置法通達66の6-17(主たる事業の判定)

外国関係会社の営む事業が措置法第66条の6第2項第3号ハ(1)又は措置法令第39条の14の3第32項第1号から第3号までに掲げる事業のいずれに該当するかどうかは、原則として日本標準産業分類(総務省)の分類を基準として判定する。


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